こんにちは、ハヤシヨシナカです。

フリーランス/一級建築士として設計業を行いながら、2014年に不動産(中古マンション)を購入したのをきっかけに、不動産賃貸(大家)業を楽しんでいます。

不動産賃貸(大家)業は、サラリーマンも自営業の方でも、多くの方が副業として行える事業の一つで、かつ将来向けての資産形成としても有効な投資スタイルのひとつです。

このブログでは、私が不動産賃貸業で学んできた知識や、投資スタイル、失敗談などを経験をもとにお話しさせていただいてます。

私の不動産投資スタイルのメインは「区分マンション投資/賃貸業」です。

資産価値が下がりづらい、1)築古20年以降の区分マンション ➝ 2)リノベーション ➝ 3)賃貸 の流れで投資を行っています。

今回は、前回に続き『借地権(しゃくちけん)』という土地に関わる重要な権利についてご説明させていただきます。

借地権には「普通借地権」「定期借地権」があり、本テーマでは「定期借地権」についてご説明致します。

では詳しく見ていきましょう。

 

定期借地権のまとめポイント
定期借地権は、更新がない借地権。
 ▷普通借地権は、更新がある借地権。
・定期借地権には3種類がある。
 ▷①一般定期借地権、②建物譲渡特約付借地権、③事業用定期借地権
定期借地権に基づいた分譲マンションもある。
 ▷借地権のため、金額面でのメリットもある。
事業用の場合事業用定期借地権を活用することができる。
 ▷あくまで事業用のため、居住用建物では設定できない。

 

定期借地権とは

 

定期借地権とは、借地契約の「更新がない借地権」のことです。

定期借地権とは、前テーマの普通借地権とは異なり、当初に定めた期間の満了をもって借地関係が終了し、更新がない借地権をいいます。普通借地権のように、借地権者側に有利な一度貸し出したら半永久的に返ってこない(かもしれない)というような借地借家法に比べれば、地主側も土地を貸しやすくなり、土地を借りる側も権利金が安くなるなどのメリットがあります。

 

●定期借地権には以下の3種類があります。

▷1: 一般定期借地権

借地権の存続年数を50年以上に設定し、その期間が満了したら借地権が消滅する借地権。地主も50年以上の長期にわたり安定した地代収入を得られ、かつ、契約の更新がないため期間満了後は土地が戻ってきます。

借地上の建物の用途にも制限がなく、定期借地権付き分譲マンションなども市街地を中心に見受けられます。

▷2:建物譲渡特約付借地権

借地権の存続期間を30年以上に設定し、その期間が満了したら、地主が借地上の建物を買い取ることで借地権を消滅させるタイプです。地主が買い取ることで底地人と借地人が同一になり、借地権が消滅します

地主は30年以上の長期にわたり安定した地代収入が得られ、期間満了後(借地権消滅後)は買い取った建物の家主として家賃収入を得ることも可能となり、こちらのタイプも借地上の建物の用途に制限はありません。

▷3:事業用定期借地権

事業用建物のときのみ設定できる借地権。借地権の存続期間を10年以上50年未満として設定することができ、契約の更新がなく期間満了とともに借地関係は終了します。

この事業用定期借地権は存続期間を10年以上30年未満でも設定できるため、コンビニエンスストアや工場、ローサイド店舗などを出店する際に利用されることが多いです。

※事業用定期借地権は、あくまで事業用建物の場合のみで設定できるため、居住用建物(賃貸マンションを含む)では設定できません。

 

 

定期借地権のしくみ

 

定期借地権は普通借地権と違い、当初定めた期間満了時をもって借地関係が終了するため、地主側も土地を貸しやすく、借りる側にもメリットがあります。

前項で説明した定期借地権の種類(3タイプ)のチェック!!

定期借地権は、期間が決まっており、貸す側も借りる側双方にメリットがあるため、今後さらに活用されていくでしょう。

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